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理念・行動規範
理念
人々の豊かな生涯を支援する医療・介護
行動規範
1.病める人中心の医療・介護
病める人の権利を尊重し、プライバシーを遵守して、思いやりのある医療・介護の実践に努めます。
2.安全で高度な医療・介護の提供
病める人の安全を確保し、いつでも受療できる体制を整え、心のこもった質の高い専門的医療・介護の提供に努めます。
3.医療・介護機関との連携
地域医療機関・介護機関との連携を緊密にして、生涯にわたる一貫性のある医療・介護を提供し、地域包括ケアの実現に努めます。
4.医療者・介護者としての研鑽
私たちは医療者・介護者として、医療・介護技術の向上に日々努め、節度ある態度をもって病める人に対処できるように自己研鑽に努めます。
5.国際性のある医療・介護体制
国際性のある人材育成を目指すとともに、外国の方にも安全・安心の医療・介護の提供に努めます。
患者の権利と責務について
- 良質かつ適切な医療を公正に受ける権利をもっています。
- 病院・医師を自由に選択し、他の医師の意見を求める権利をもっています。
- 十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利をもっています。
- 人格や価値観が尊重され、人としての尊厳が守られる権利をもっています。
- 自身の診療記録の情報を受ける権利をもっています。また同時に、知ることを放棄する権利もあります。
- 個人情報の秘密が守られる権利をもっています。
- 自らの健康に関する情報を正確に伝える責務があります。
- 自らの疾病や医療について十分理解するよう努力する責務があります。
- すべての患者が、適切な医療を受けられるようにするために、他の患者や病院職員に支障を与えないように配慮する責務があります。
医師のための基本方針
原則
- 社会医療法人天神会古賀病院グループのスタッフは、「人々の豊かな生涯を支援する医療」を理念とし、地域に根ざした最高の医療を提供するという高邁な理想のもと、チーム医療を実践する。
- 医療人として常に研鑽を積み、人として豊かな感性と温かいこころで病める人に接し、安全で高度かつ思いやりのある医療を提供することを行動規範とする。
- 医療の進歩を進んで受け入れ、常に診療の改善に努める姿勢を持つ。
医師の責務
- 医師の責任 医師の医療上の判断は命令や強制ではなく、自らの知識と良心に基づく。 したがって、医師の医療における言葉と行動には常に個人的責任を伴う。
- 医療の質の向上 社会医療法人天神会古賀病院グループは医療人として自己研鑽し、根拠にもとづく良質かつ適切な医療を提供することを自らに課している。 とくに、入院診療は病院における医療活動の根幹であり、診療の質を高く維持するために不断の努力が求められる。
- 患者の権利の尊重 診療に際し、患者の権利を損なうことのないよう細心の注意を払わなければならない。患者の生命、身体、人格を尊重し、患者個人の秘密を守り、患者の安全を全てに優先させなければならない。
- 診療行為とその正当化の手続き 医療は個々の診療行為とそれを正当なものにする手続きからなる。診療行為正当化の手続きとは、診療行為実施の前に、適切に内容の説明を行ない、患者の合意を得ること(インフォームド・コンセント)、また、実施後に、結果と診療行為を通して得られた情報を患者に伝達して理解を得ることからなる。(患者は十分な説明と情報提供を受けた後で、治療方法など自らの意思で選択する権利「自己決定権」を有する。)
- 医療の不確実性 医療はしばしば身体に対する侵襲を伴う。人間の生命の複雑性と有限性、及び、各個人の多様性ゆえに、医療は本質的に不確実である。 医療が有害になりうること、及び、医療にできることには限界があることを常に自覚して謙虚な態度で診療にあたる。
- 診療チームの構成と任務
- 一人の患者に対し、当該診療単位の部長(あるいは部長に準ずる医師)、主治医、 担当医のチームが診療を担当する。 チームとしての意思決定の過程が、医療の質と安全を高めるのに不可欠であるとの理由により、単独での入院診療は原則として認めない。
- 入院診療を担当する診療単位の部長(あるいは部長に準ずる医師)は、少なくとも週1回の管理者回診を行い、当該診療単位の全入院患者について、個々の医師の診療状況を把握し、助言・指導する。
- 主治医とは、患者の診療に主たる責任を有する医師を指す。
- 担当医とは、主治医の指示と指導の下、主治医の診療を補佐、あるいは自ら診療を実施する医師を指す。
- 研修医が担当医として診療に参加する場合には、常に、指導医、及び、上級医の指導の下に診療行為を行うものとする。
- 主治医、担当医は毎日担当患者を診察して病状を把握し、所見を速やかに診療録に記載する。また、患者の要望、訴えを聞き、これに誠実に答える。
- 部長(あるいは部長に準ずる医師)は主治医を兼任できる。
- 主治医資格は各診療科の学会の専門医あるいは認定医の資格を有するか、あるいは、同等の診療能力があることを条件とし、当該診療単位の部長(あるいは部長に準ずる医師)が認定する。
- チーム編成は部長(あるいは部長に準ずる医師)が定める。
- 部長は不在の場合は、部長代理を指名して、その職務を委任し、その旨を病院に届けねばならない。
- 緊急時の対応 医師は可能な限り連絡先を明らかにしておく。
- 主治医、担当医は、深夜、休日を問わず、緊急時には病棟看護師からの連絡を受け、必要に応じて出勤し、診療にあたらなければならない。
- 部長(あるいは部長に準ずる医師)は、深夜、休日を問わず、当該診療単位の主治医、担当医の連絡を受け、必要に応じて出勤し、診療を指導、監督、あるいは担当しなければならない。
- 主治医、担当医が何らかの理由で緊急時の対応ができない場合、当該診療科の他の医師は自分が主治医、担当医でなくても、病棟看護師の連絡を受け、必要に応じて診療を担当しなければならない。
- コメディカルとの協調
- 質の高い医療を提供するためには、コメディカルとの良好な協力関係が不可欠である。関連職種各職員の自発的努力が医療の質を高める。このためにも、協力にあたっては互いの人格を尊重しなければならない。
- 病棟での診療内容の指示は所定の手順に従い正確に伝達する。
- 看護師を含むコメディカルから、入院患者の診療の要請があった場合には、速やかに診療し、その結果をコメディカルに伝える。
- 普段より看護師を含むコメディカルと、診療内容や患者の反応について円滑な意思疎通に努める。特に、コメディカル側は診療内容に疑問があった場合、積極的に医師に伝えることを奨励し要請する。診療内容によってはコメディカルが法的責任を問われることがありうるので、疑問には誠実に答える義務がある。こうした意思疎通の努力が医療の質の向上につながる。